よくあるご質問
なぜ、月額顧問料1万円からの低価格が実現できるのですか?
創業したばかりの法人は、領収書も少く記帳代行の負担も大きくありません。また、当事務所では原則としてクライアント様に事務所に来ていただくか、WEB会議を使用して打ち合わせするので、通常よりもコストがかからないためです。
創業したばかりの法人では、納税額が何千万円もあるような法人向けの、高度な難しい節税も、納税予測も、税務調査対策も、組織再編等も必要ありません。
このような要素を削減し、創業まもない法人に必要な、消費税・青色申告の届出、将来利益が出た時に税金が出ないようにする損失の繰越だけきちんと処理することに重点を置きました。
また、新規開業のクライアント様に特化した結果、新設法人・新規開業個人事業主様の税務・経理処理のノウハウがたまりました。
つまり、新設法人に関しては、スケールメリットによって他の会計事務所の1/3程度の値段にも関わらず、他の事務所がするような処理のミスがないのです。
無駄な税務サービスに高いお金を払うのではなく、必要なサービスだけ受けて、そのお金を営業・広告コストに回して、一歩でも成功に近づきませんか?
「月額3万円〜」の税理士事務所と何が違うのですか?
年商が3000万円未満の法人様は相場の半額から3分の1位の値段です。
これは、起業家の皆様に現場の実務に専念し、事業を速やかに立てあげてもらいたい、という増田一公認会計士・税理士事務所の理念を実現するために、弊所は赤字ギリギリ、または、一部人件費の持ち出しとなるのですが、将来の顧問先様の成長を期待して、設定している特別価格です。是非、ご活用して下さい。
ネットなどで、月額1万円未満の税理士の広告がたくさんありますが、
よくよく話を聞くと、
「決算料が別途15万円かかります」
「会計事務所で会計ソフトに入力を代行する場合は、記帳代行料として月1万円追加です」
「3ヶ月に一度お会いする月2万円のコースをおすすめします」
などと言われ、
年間総額が20-30万円を超えることがほとんどですので、よくよく価格を確認してください。
また、「税理士を無料で紹介する」という税理士紹介会社があります。確かに紹介会社はあなたから直接はお金をもらわないかもしれません。しかし、その実態として、税理士は紹介会社に年間顧問料の50%前後を手数料として取られます。
つまり、あなたが30万円払ってもサービスは15万円分となります。
15万円分は紹介会社にピンハネされて、最終的にはあなたがサービス低下で損することになります。
また、「顧問料の半分をあげても、どうしても顧問先が欲しい」という税理士は、実力のある税理士でしょうか?よくお考えください。
特にホームページで料金を明らかにしていない会計事務所は、打ち合わせに訪問すると高い値段を提示されるようです。
すでに紹介の税理士と契約しています。税理士を変えたいのですがどうしたらいいですか?
正直に、「売り上げが全然なくて、自分が食べていくことすらできない。お金を生活費や広告費に回したい。
このままでは支払いができずご迷惑をかけるので、とりあえず月次契約は止めて頂き、機会があれば決算の時にまたお願いしたい」
と伝えるのがいいでしょう。顧問契約の期間が1年としてあっても、ほとんどの事務所はすぐに月次契約を止めてくれると思います。
(逆に、このような状況でも、「契約だから1年は続けて支払え!」というような事務所でしたら、何年もあなたのお金周りを任せるパートナーとし
て、不適だと思います。)
また、「知り合い・親戚の税理士から無理矢理頼まれていて」というような言い方も波風が立たないかと考えます。
きちんと商売が回っていて、社長が月給100万円とかとれているならば、税理士報酬が月3万円でよいと思いますが、少なくとも、社長が月給30万円とれていないのに、税理士に月2-3万円払うのはナンセンスだと考えています。
さいたま市から遠いのですが、仕事はやってもらえますか?
当社はクライアントの打ち合わせには、Web会議システム、クライアント様専用の電子会議室、チャットワーク、Googleドライブなどを利用して、仕事を効率化しています。
Web会議システムを利用して、日本各地(青森、北海道、三重、宮崎、熊本等)のクライアント様との打ち合わせに対応していますので、日本各地のクライアント様でも問題ありません。
首都圏に比べると税理士報酬が高い地域が多いですので、首都圏以外のクライアント様にも、喜んでいただいています。
土地を売却した場合の譲渡所得の報酬は、いくらですか?
最近、確定申告の申告時期が近づいてきたせいか、土地を売却した場合の譲渡所得の報酬は、いくらですかというご質問を電話で受けることが多くなりました。
一口に譲渡と言いましても、通常の売却、交換がからむ譲渡、収用がからむ譲渡、過去に買い換えの特例を使っている場合の譲渡と色々あります。
ですので、お電話いただいて、詳細をお聞きしていない状態で、譲渡所得の報酬を見積するのは事実上無理です。
ただし、これだけは言えます。譲渡所得の申告は、そんなに単純なものではなく、かなり気を使って申告するものです。
従って、譲渡所得の報酬として、最低10万円はいただいています。詳細は事務所に来ていただければ、見積書を出しますが、譲渡所得の難易度及び所得金額に応じて、報酬を加算しています。
新規に事業をはじめられた方には、低価格で高品質のサービスを提供していますが、譲渡所得、相続税の申告では、リスクに応じに適切な報酬をいただいていますので、その辺は誤解なさらないで下さい。
無申告の期間がありますが、対応してもらえるのでしょうか?
実際に私たちは、何件も無申告の方のご相談にものっています。
事業開始してから本業に夢中で申告をしなかった方についても、過去の申告書から作成し、税務署への提出まで全て代行させていただくことが可能です。
ただし、弊社が対応できるのは、クライアント様が過去の事業年度の領収書、請求書、通帳等のデータを保存している場合のみです。
できるだけクライアント様が有利になるよう、配慮して申告いたしますので、お気軽にご連絡ください。
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